法商 第六十二条

意匠法 の準用)
六十二条  意匠法五十八条第二項 審判の規定の準用)の規定は、四十四条第一項審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法五十八条第二項中「百六十七条の二本文、百六十八条」とあるのは、「百六十八条」と読み替えるものとする。
 意匠法五十八条第三項 の規定は、四十五条第一項審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法五十八条第三項中「百六十七条の二本文、百六十八条」とあるのは、「百六十八条」と読み替えるものとする。

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