法商 第二十八条の二

二十八条の二  特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 特許法七十一条の二第二項 の規定は、前項鑑定嘱託に準用する。

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