法意 第二十二条

(関連意匠意匠権移転
二十二条  本意匠及びその関連意匠意匠権は、分離して移転することができない。
 意匠意匠権四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠意匠権は、分離して移転することができない。

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