法実 第六十二条

(過料)
六十二条  二十六条において準用する特許法七十一条第三項 において、四十一条において、又は四十五条第一項において準用する同法百七十四条第二項 において、それぞれ準用する同法百五十一条 において準用する民事訴訟法二百七条第一項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

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