法特 第百二十条の四 (申立ての取下げ) 第百二十条の四 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。 2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目