法特 第百六十四条

百六十四条  審査官は、百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する五十三条第一項の規定による却下決定をしてはならない。
 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

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