法特 第百二十八条

百二十八条  願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書特許請求の範囲又は図面により特許出願出願公開特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権設定登録がされたものとみなす。

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