法特 第百二十五条

百二十五条  特許無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

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