法特 第九十二条

(自己の特許発明実施をするための通常実施権設定の裁定)
九十二条  特許権者又は専用実施権者は、その特許発明七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、七十二条の他人は、第七項において準用する八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
7  八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

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