法特 第八十八条

(対価の供託)
八十八条  八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。
 その対価について百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。
 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。

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