法特 第六十七条の三

六十七条の三  審査官は、特許権存続期間延長登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 その特許発明実施六十七条第二項政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が六十七条第二項政令で定める処分を受けていないとき。
 その延長を求める期間がその特許発明実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
 その出願六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 審査官は、特許権存続期間延長登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 特許権存続期間延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権存続期間延長した旨の登録をする。
4  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 特許番号
 特許権存続期間延長登録出願の番号及び年月日
 延長登録の年月日
 延長期間
六  六十七条第二項政令で定める処分の内容

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

新規ユーザー登録
*必須項目
[widget id="shortcodes-ultimate-21"]