約特 第18条 第十八条 国際調査報告 (1) 国際調査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。 (2) 国際調査報告は、作成の後速やかに、国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。 (3) 国際調査報告又は前条(2)(a)の宣言は、規則の定めるところによつて翻訳する。翻訳文は、国際事務局により又はその責任において作成される。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目