約パ 第8条 第8条 商号の保護 商号は,商標の一部であるか否かを問わず,すべての同盟国において保護されるものとし,そのためには,登記の申請又は登記が行われていることを必要としない。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目