法著 第百十一条

政令への委任)
百十一条  この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

新規ユーザー登録
*必須項目
[widget id="shortcodes-ultimate-21"]