法著 第四十八条

(出所の明示)
四十八条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一  三十二条三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項三十七条第一項四十二条又は四十七条の規定により著作物を複製する場合
二  三十四条第一項三十七条第三項三十七条の二三十九条第一項四十条第一項若しくは第二項又は四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三  三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は三十五条三十六条第一項三十八条第一項四十一条若しくは四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2  前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3  四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項
の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

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