法著 第六十一条

(著作権の譲渡)
六十一条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
 著作権を譲渡する契約において、二十七条又は二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

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