法著 第八十七条 (出版権の譲渡等) 第八十七条 出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目