法著 第七十二条

(補償金の額についての訴え)
七十二条  六十七条第一項六十七条の二第四項六十八条第一項又は六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定六十七条の二第四項に係る場合にあつては、六十七条第一項の裁定をしない処分があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2  前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。

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