法著 第七十一条

(文化審議会への諮問)
七十一条  文化庁長官は、三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第二項六十七条第一項六十七条の二第四項六十八条第一項又は六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。

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