法特 第百十条 (利害関係人による特許料の納付) 第百十条 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。 2 前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目