法特 第百十八条

(審理の方式等)
百十八条 特許異議申立てについての審理は、書面審理による。
 共有に係る特許権特許権者の一人について、特許異議申立てについての審理及び決定手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

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