法特 第百十七条 (審判書記官) 第百十七条 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。 2 第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目