法特 第百二十条の二

(職権による審理)
百二十条の二 特許異議申立てについての審理においては、特許権者特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 特許異議申立てについての審理においては、特許異議申立てがされていない請求項については、審理することができない。

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