法特 第百二十条の二 (職権による審理) 第百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目