法特 第百二十七条

百二十七条  特許権者は、専用実施権者質権者又は三十五条第一項七十七条第四項若しくは七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判請求することができる。

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