法特 第百三十四条の三

(取消しの判決があつた場合における訂正の請求
百三十四条の三  審判長は、特許無効審判審決審判請求に理由がないとするものに限る。)に対する百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

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