法特 第四十八条 (審査官の除斥) 第四十八条 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目