法特 第十七条の四

(優先権主張書面の補正

第十七条の四  四十一条一項又は四十三条一項四十三条の二一項(四十三条の三三項において準用する場合を含む。)若しくは四十三条の三一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、四十一条四項又は四十三条一項(四十三条の二二項(四十三条の三三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。

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