法特 第十七条の三 (要約書の補正) 第十七条の三 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目