法特 第五条

五条  特許庁長官審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間延長することができる。
 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

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