法特 第五十三条

補正却下
五十三条  十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面についてした補正十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正却下しなければならない。
2  前項の規定による却下決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判請求した場合における審判においては、この限りでない。

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