法特 第二十八条

特許証の交付)
二十八条 特許庁長官は、特許権設定登録があつたとき、七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権移転登録があつたとき、又は願書に添付した明細書特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

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