法特 第九十条

(裁定の取消し)
九十条  特許庁長官は、八十三条第二項の規定により通常実施権設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権設定を受けた者が適当にその特許発明実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2  八十四条八十四条の二八十五条第一項八十六条第一項及び八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、八十五条第二項の規定は通常実施権設定を受けた者が適当にその特許発明実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

新規ユーザー登録
*必須項目
[widget id="shortcodes-ultimate-21"]