法特 第九十八条

登録の効果)
九十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
 特許権移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
 専用実施権設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)変更消滅(混同又は特許権消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 特許権又は専用実施権を目的とする質権設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)変更消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2  前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

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