法特 第九十一条の二 (裁定についての不服の理由の制限) 第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目