法特 第七十八条

通常実施権
七十八条  特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明実施をする権利を有する。

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