法意 第四十五条 (特許法 の準用) 第四十五条 特許法第百十条 (利害関係人による特許料の納付)並びに第百十一条第一項 (第三号を除く。)及び第二項 (既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目