法意 第四十九条

意匠登録無効審判
四十九条  意匠登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

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