法意 第十六条 (審査官による審査) 第十六条 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目