法意 第六十二条

意匠登録証の交付)
六十二条  特許庁長官は、意匠権設定登録又は二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権移転登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

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