法意 第五条

意匠登録を受けることができない意匠
五条  次に掲げる意匠については、三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

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