法意 第五十七条

審判の規定の準用)
五十七条  五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2  五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

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