法意 第五十七条 (審判の規定の準用) 第五十七条 第五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 2 第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目