法意 第二十五条 第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項 及び第四項 の規定は、第一項の判定に準用する。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目