法意 第二十一条

存続期間
二十一条  意匠権(関連意匠意匠権を除く。)存続期間は、設定登録の日から二十年をもつて終了する。
 関連意匠意匠権存続期間は、その本意匠意匠権設定登録の日から二十年をもつて終了する。

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