法意 第三十五条

質権
三十五条  意匠権専用実施権又は通常実施権を目的として質権設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠実施をすることができない。
 特許法九十六条 (物上代位)の規定は、意匠権専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
 特許法九十八条第一項第三号 及び第二項 登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。

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