法意 第七条 (一意匠一出願) 第七条 意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。新規ユーザー登録ユーザー名*お名前*メール**必須項目