法実  四十八条

(対価の額についての訴え)
四十八条  二十一条第二項二十二条第三項若しくは第四項又は二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 特許法百八十三条第二項 (出訴期間及び百八十四条 (被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

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