法実  五十五条

特許法 の準用)
五十五条  特許法百八十六条 (証明等の請求の規定は、実用新案登録に準用する。
 特許法百八十九条 から百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 特許法百九十四条 の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項 中「審査」とあるのは、「実用新案法十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
 特許法百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 特許法百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限の規定は、この法律の規定による審決及び審判又は再審の請求書却下決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。

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