法実 第四十八条の十二

登録料の納付期限の特例)
四十八条の十二  国際実用新案登録出願第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。

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