法実 第四十八条の九

実用新案登録要件の特例)
四十八条の九  三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法百八十四条の三第二項 の国際特許出願である場合における三条の二 の規定の適用については、同条 中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願四十八条の四第三項又は特許法百八十四条の四第三項 の規定により取り下げられたものとみなされた四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願又は同法百八十四条の四第一項 の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「四十八条の四第一項又は同法百八十四条の四第一項 の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」とする。

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