法実 第四十二条

(再審の請求
四十二条  確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号三百三十八条第一項 及び第二項 並びに三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

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